ミサイルなど発射実験の「お作法」


防衛省平成28年9月30日付告示
「伊豆諸島新島沖での漁船操業の禁止」
http://www.mod.go.jp/j/presiding/kokuji.html

ミサイル実験などで、落下物が予想される場合、
上記のように機関と区域を示して危険を予告します
これが、ミサイルなど発射実験の「お作法」

これを行うことなく、我が国の排他的経済数域に
ミサイルを発射するということは、
どのように理解すればよいのでしょう。
日本政府の、見解を聞きたいものです。
私見では、経済的主権の侵害。
戦争行為に近いです。
「国連決議違反」などと、他人事みたいな反応は
如何なものでしょう?


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