さいたま市自治基本条例-45
さいたま市自治基本条例に限らず、「自治基本条例」では、
「市民」の使い方に「ダマシのテクニック」が使われています。
では「市民」とはどんな言葉でしょう。
市民とは「市の住民」の略したモノと言うのが普通の意味です。
その他、王侯・貴族に対して使われる市民。(市民革命という場合)
外国人に対して、国籍を有する者として。(市民権)。
などなど、色々な定義や使い方がある。
しかし、「市」と対比して使うときは「市の住民」=市民。
つまり、住民登録のある人を意味するはずである。
さいたま市自治基本条例(素案)では、この市民の定義は、
条例(素案)第2条(2)に初めて出てきます。
以下に引用します。
(定義)
第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、
それぞれ当該各号に定めるところに依ります。
(1)住民 市内に住む者をいいます。
(2)市民 住民をはじめとして、市内で働き、若しくは学ぶ者
又は公益的活動、事業活動その他の活動を行う者若しくは団体をいいます。
(以下略)
「市内に住む者」の「住む」の定義が有りませんが、
通常の住民登録の有る者と一応考えておきましょう。
ここで使われる「市民」は自治との関連で言うと極めて特異な定義づけが
されているといえるでしょう。
本来、市政に発言権の無い住民以外の人や組織を、
「自治権」を有するモノとして扱うからです。
住民以外の人に、市への帰属意識は有るのでしょうか?
国政だって、国への帰属意識のない人に、参政権はみとめないでしょう。
帰属意識は、どうやって判断しますか?
それは、「国籍」であり、「住民登録」だと考えます。
帰属していないから、発言権を主張できないのです。
また、地方自治だって、日本の政治の一部です。
だから、外国人には、参政権がないのです。
従って、さいたま市自治基本条例(素案)を読むときは、
そこで使われている「市民」は「特異な定義の市民」で有ることに
注意を払う必要があるでしょう。
「市民自治」第2条(7)、市民参加第2条(8)、その他、全ての
「市民」はそのようなモノである事を前提にして読む必要があると考えます。
更に、はじめに(最終報告書の作成に当たって)という、
一番最初のところから、しっかり、見極める必要があるでしょう。
次回は、地方自治における「二つの自治」
つまり、
「団体自治」と「住民自治」とについて、述べましょう。
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