さいたま市自治基本条例-35
kazoeutaさん、コメント有り難うございます。
「さいたま市自治基本条例を考える会」が
さいたま市市民活動サポートセンターに団体登録できたというのは、
驚きです。正直なところ・・・。
拒否すると、うるさいからでしょうか?
新聞「沙汰」になることをおそれているようです。
私は、平成22年5月の、市長との対話集会に備え、
「自治基本条例」を勉強し、事前の意見提出と席上での
反対意見陳述以来、反対意見を表明してきました。
ただ、余りにも市民に知られていない事。
検討委員会の、秘密主義。
昨年3月24日の中間報告書が、5月に回覧に供され、
一番問題と指摘されている、「市民」の定義が隠されていることに驚き、
問題点を公表する手段として、ブログを書き始めました。
第44回では、N副委員長が、繰り返し「市民」の定義に
誤解があると述べていましたが、決して誤解ではないですね。
正しく理解しているから、反対が表明されているのです。
「市民」=「住民」と誤解させるように併記しているのです。
さいたま市に限らず、「いわゆる、自治基本条例」は、
「住民」ではない特殊な定義の「市民」を対象にした
モノです。
第43回検討委員会終了後、抗議された方々は、第44回では
傍聴拒否されるのでは?と心配しましたが、そんなこともなく
無事傍聴されていましたネ。
「運営が、公平なのか」、単なる「トラブル防止」か、
「結果ありき」の形だけの検討委員会だからなのか?
本心は、分かりません。
これと同様に、トラブル防止には努めているようです。
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