さいたま市自治基本条例-35

kazoeutaさん、コメント有り難うございます。


 


さいたま市自治基本条例を考える会」が


さいたま市市民活動サポートセンターに団体登録できたというのは、

驚きです。正直なところ・・・。

拒否すると、うるさいからでしょうか?

新聞「沙汰」になることをおそれているようです。


 


私は、平成22年5月の、市長との対話集会に備え、

「自治基本条例」を勉強し、事前の意見提出と席上での

反対意見陳述以来、反対意見を表明してきました。

ただ、余りにも市民に知られていない事。

検討委員会の、秘密主義。


昨年3月24日の中間報告書が、5月に回覧に供され、


一番問題と指摘されている、「市民」の定義が隠されていることに驚き、

問題点を公表する手段として、ブログを書き始めました。


第44回では、N副委員長が、繰り返し「市民」の定義に

誤解があると述べていましたが、決して誤解ではないですね。

正しく理解しているから、反対が表明されているのです。

市民」=「住民」と誤解させるように併記しているのです。

さいたま市に限らず、「いわゆる、自治基本条例」は、

住民ではな特殊な定義の「市民対象にした

モノです。


 


第43回検討委員会終了後、抗議された方々は、第44回では

傍聴拒否されるのでは?と心配しましたが、そんなこともなく

無事傍聴されていましたネ。

「運営が、公平なのか」、単なる「トラブル防止」か、

「結果ありき」の形だけの検討委員会だからなのか?

本心は、分かりません。


これと同様に、トラブル防止には努めているようです。

 



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